24年度の市民税・住民税の課税明細書が届きましたが、働いてる会社から貰った23年分の源泉徴収票の支払金額と、住民税の課税明細書の給与収入の金額が倍近く違います。
昨年は、1月~8月まで違う会社に勤め、11月まで失業保険を貰い、11月半ばから、今の会社に勤めています。
失業保険も給与収入に入るんでしょうか?それにしても、源泉徴収の支払金額の倍になっているため、課税明細書が合っているのか不安になってきました。
無知ですみませんが、教えて下さい。
昨年は、1月~8月まで違う会社に勤め、11月まで失業保険を貰い、11月半ばから、今の会社に勤めています。
失業保険も給与収入に入るんでしょうか?それにしても、源泉徴収の支払金額の倍になっているため、課税明細書が合っているのか不安になってきました。
無知ですみませんが、教えて下さい。
給与「収入」と給与「所得」をごっちゃに考えてはいませんか?税がかかるのは「所得」です。
失業保険は(給与)収入でも(給与)所得でもありません。
失業保険は(給与)収入でも(給与)所得でもありません。
現在代表取締役(経営者は別で現在会長、いわゆる雇われ社長)の主人ですが今月の半ばに経営者(会長)と仕事に対する考え方の違いで言い合いになり、主人がそれならもう今日で辞めさせてもらうと言
ったそうです。
とはいえ責任もあるし引き継ぎもあるので連休明けに出勤すると会長から呼ばれ27日で終了と言われたそうです。主人はもういいと言ってますが次の仕事も見つかってないし、今後の生活もある事なので困ります。確か労働基準法では解雇するには1ヶ月の猶予があるはずですが、こちらから先に辞めると言ってしまったのでそれは該当しないのでしょうか?
あとそんな短期間で解雇になった場合失業保険貰うにあたって、会社都合には出来ないのでしょうか?
こんな形で退職すると退職金なんかは貰えないのでしょうか?
分からないことばかりですみません。
ったそうです。
とはいえ責任もあるし引き継ぎもあるので連休明けに出勤すると会長から呼ばれ27日で終了と言われたそうです。主人はもういいと言ってますが次の仕事も見つかってないし、今後の生活もある事なので困ります。確か労働基準法では解雇するには1ヶ月の猶予があるはずですが、こちらから先に辞めると言ってしまったのでそれは該当しないのでしょうか?
あとそんな短期間で解雇になった場合失業保険貰うにあたって、会社都合には出来ないのでしょうか?
こんな形で退職すると退職金なんかは貰えないのでしょうか?
分からないことばかりですみません。
誰かに具体的に労務管理されてないと労働者とはいえません。
代取が労働者って、、まあ観念することはできなくはありませんが、、その望みよりも宝クジ買ったほうがいいです。
貴方の望みがかなう可能性よりも、宝くじ当選確率のほうが高いです。
黒をシロと言い張る余程腕利きの弁護士と、間違いなく敗訴だが最高裁まで争う覚悟、そして敗訴が目に見えてるがゆえに、目玉が飛び出るほど高額の着手金、が貴方には必要です。
それらがないなら、宝くじが貴方には必要です。
代取が労働者って、、まあ観念することはできなくはありませんが、、その望みよりも宝クジ買ったほうがいいです。
貴方の望みがかなう可能性よりも、宝くじ当選確率のほうが高いです。
黒をシロと言い張る余程腕利きの弁護士と、間違いなく敗訴だが最高裁まで争う覚悟、そして敗訴が目に見えてるがゆえに、目玉が飛び出るほど高額の着手金、が貴方には必要です。
それらがないなら、宝くじが貴方には必要です。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)
・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)
再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。
あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
まず、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く関係がありません。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。
補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)
給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
教えてください!
来月の上旬に2年勤めた会社を退社します。
勤めてから結婚をし、今まで旧姓の社会保険証です。
特に手続きをいてくださいとも言われなかったので、そのままでした。
今でも病院では使っています。
戸籍や住民票はもちろん名字は変わっています。
銀行口座は変更していませんでした。。
口座は変更手続きをすぐに致します。
今回、会社都合の退社となり失業保険の手続きも離職表が届き次第すぐにしようと思っています。
お聞きしたい事は、
離職表が旧姓でも大丈夫なのか?
おそらく身分証明も必要になるのですが、
免許証、パスポートを持ってないのですが同じような方は身分証明で何をご持参されますか?
分かりにくく申し訳ございません。
分かる範囲でも結構です、宜しくお願い致します。
来月の上旬に2年勤めた会社を退社します。
勤めてから結婚をし、今まで旧姓の社会保険証です。
特に手続きをいてくださいとも言われなかったので、そのままでした。
今でも病院では使っています。
戸籍や住民票はもちろん名字は変わっています。
銀行口座は変更していませんでした。。
口座は変更手続きをすぐに致します。
今回、会社都合の退社となり失業保険の手続きも離職表が届き次第すぐにしようと思っています。
お聞きしたい事は、
離職表が旧姓でも大丈夫なのか?
おそらく身分証明も必要になるのですが、
免許証、パスポートを持ってないのですが同じような方は身分証明で何をご持参されますか?
分かりにくく申し訳ございません。
分かる範囲でも結構です、宜しくお願い致します。
本来は遅滞無くしなければならないのでしょうが、銀行口座氏名変更はチョット待ったほうが良いかも。
給料振込は銀行振込ですよね?
会社に「今、銀行口座氏名変更をしたら、給料振込に影響が有るか否か」を確認してからにしたほうが良いです。
旧姓氏名で給料振込依頼を掛けても旧姓氏名の口座が居なかったら、振り込みできません。
給料振込は銀行振込ですよね?
会社に「今、銀行口座氏名変更をしたら、給料振込に影響が有るか否か」を確認してからにしたほうが良いです。
旧姓氏名で給料振込依頼を掛けても旧姓氏名の口座が居なかったら、振り込みできません。
失業保険の給付金について質問です。
H.22.8.1現在で 45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であったのに
今回 7500円になっいています。
一年で半額になっているのは ひどいと思いませんか。
また、その理由
を教えてください。
H.22.8.1現在で 45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であったのに
今回 7500円になっいています。
一年で半額になっているのは ひどいと思いませんか。
また、その理由
を教えてください。
「45~60歳の 支給日額の上限が15000円 であった」というのは、
「45~60歳の 賃金日額の上限が15000円 であった」の間違いです。
上限である15000円の場合の基本手当の支給率は50%のため、基本手当日額は7500円となります。
ですから、あなたの言う7500円はこの基本手当日額のことであり、賃金日額・基本手当日額とも改定されるのは毎年8月1日付ですから、原則としてそれまでの1年間は途中で金額が改定されることはありません。
※金額は質問文のままの金額を表示した。
「45~60歳の 賃金日額の上限が15000円 であった」の間違いです。
上限である15000円の場合の基本手当の支給率は50%のため、基本手当日額は7500円となります。
ですから、あなたの言う7500円はこの基本手当日額のことであり、賃金日額・基本手当日額とも改定されるのは毎年8月1日付ですから、原則としてそれまでの1年間は途中で金額が改定されることはありません。
※金額は質問文のままの金額を表示した。
関連する情報