次回の認定日までに就職が決まった場合の就職活動実績と
失業手当について
こんにちは。
初めて質問させていただきます。
私は現在失業中で、失業保険をもらっています。
登録している派遣会社から条件の合った職場を紹介され、
近々職場見学に行く予定です。
しかし失業保険の次回認定日が7/15、上記の会社で決まった時の
就業開始日が7/14と少し就業日までに期間が開いてしまいます。
そうすると就職活動実績は一回となってしまいますが、
そのような場合、失業手当は出ないのでしょうか?
それとも就職が確定した日までの分は給付できるのでしょうか?
今回初めて失業保険給付を受けているので、分からないことが多く
質問させていただきました。
他の方の質問と重複していたらすみません。。。
ご回答、よろしくお願い致します。
失業手当について
こんにちは。
初めて質問させていただきます。
私は現在失業中で、失業保険をもらっています。
登録している派遣会社から条件の合った職場を紹介され、
近々職場見学に行く予定です。
しかし失業保険の次回認定日が7/15、上記の会社で決まった時の
就業開始日が7/14と少し就業日までに期間が開いてしまいます。
そうすると就職活動実績は一回となってしまいますが、
そのような場合、失業手当は出ないのでしょうか?
それとも就職が確定した日までの分は給付できるのでしょうか?
今回初めて失業保険給付を受けているので、分からないことが多く
質問させていただきました。
他の方の質問と重複していたらすみません。。。
ご回答、よろしくお願い致します。
認定日前に再就職が決まればそのタイミングで手続きを行って再就職手当を申請受給することになるかと思います。
そうすると、認定日にハローワークに行きませんので2回の就職活動は不要です。
ちなみに、再就職手当については、いくつか支給要件があります。
・基本手当給付日数の残りが1/3かつ45日以上
・1年を超えて勤務すること(1年以上の雇用見込みがない場合は就業手当になります)
・給付制限がある人は、待機期間後最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
・再就職先で、雇用保険に加入すること
などなど
どうしても御心配がぬぐえないなら、職場見学前に他も応募してしまうというのもありかなと思います。
そうすると、認定日にハローワークに行きませんので2回の就職活動は不要です。
ちなみに、再就職手当については、いくつか支給要件があります。
・基本手当給付日数の残りが1/3かつ45日以上
・1年を超えて勤務すること(1年以上の雇用見込みがない場合は就業手当になります)
・給付制限がある人は、待機期間後最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと
・再就職先で、雇用保険に加入すること
などなど
どうしても御心配がぬぐえないなら、職場見学前に他も応募してしまうというのもありかなと思います。
教えてください!母が5年以上パートで働き、雇用保険加入でわずかですが一年前まで払っていました。
一年前、私の扶養に入りまして、先月自己都合により退職しました。
この場合、失業保険の給付は受けられますか???
一年前、私の扶養に入りまして、先月自己都合により退職しました。
この場合、失業保険の給付は受けられますか???
母上が、あなたの健康保険被扶養者になること、あるいはあなたの税制上の扶養親族になることと、母上がパート勤務先で雇用保険に加入していることは本来関係ありませんが。
母上は一年前、雇用保険の被保険者でなくなってしまったんですか?
雇用保険の基本手当が受給出来るのは、雇用保険の資格喪失から一年間です。
不可能ですね。
もし、母上が一年前まではパート勤務先で健康保険に加入していたのを、勤務時間を減らしてあなたの健康保険被扶養者になった、という事であれば、先月まで雇用保険だけ加入していた可能性はありませんか?
だったら、会社に離職票を交付してもらい、ハローワークに求職の申し込みに行けば、受給可能です。
母上は一年前、雇用保険の被保険者でなくなってしまったんですか?
雇用保険の基本手当が受給出来るのは、雇用保険の資格喪失から一年間です。
不可能ですね。
もし、母上が一年前まではパート勤務先で健康保険に加入していたのを、勤務時間を減らしてあなたの健康保険被扶養者になった、という事であれば、先月まで雇用保険だけ加入していた可能性はありませんか?
だったら、会社に離職票を交付してもらい、ハローワークに求職の申し込みに行けば、受給可能です。
会社倒産後に離職票を持って職安に行き失業の申請をしました。初回の講習まで1週間少し待機のようなのですが、この待機の期間に内定をもらった場合失業保険と再就職手当ては貰えないのでしょうか?
内定後、就職は約1ヵ月後です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
内定後、就職は約1ヵ月後です。
ご存知の方、よろしくお願いします。
「7日」は「待期」。
待期が完成して初めて「失業」になる。
※7日経過の前に就業を開始したら「失業」ではありません。
採用が決まっただけなら、8日目から採用前日まで基本手当の対象です。
求職登録から1ヶ月以内の再就職で再就職手当を受けられるのは、職安などの紹介の場合に限られます。
待期が完成して初めて「失業」になる。
※7日経過の前に就業を開始したら「失業」ではありません。
採用が決まっただけなら、8日目から採用前日まで基本手当の対象です。
求職登録から1ヶ月以内の再就職で再就職手当を受けられるのは、職安などの紹介の場合に限られます。
契約社員の副業。
規定では禁止だと思いますが、出勤日数と時間のカットがあり、副業をしていました。
今回、住民税の特別徴収で会社にバレると思います。
そこで質問です。
1、副業分を役
所に懇願して普通徴収に変更出来るか?
2、契約社員の会社にバレた場合、どのような形で会社から言われるのか?
3、懲戒解雇になるほどのことなのか?
4、懲戒解雇になった場合の損な点(有休消化させてもらえない、失業保険もらえないとか?)、次の就職をする際不利になる点(履歴書には書かなくてはいけないのか?)
以上、詳しい方、教えて下さい。
去年も、実は2万ほどバイトの分が反映されていたのですが、会社からは何も言われませんでした。
今年は、金額が大きいのでヤバイかなと思ってます。
契約社員の方で年末調整してます。
副業は源泉あります。
規定では禁止だと思いますが、出勤日数と時間のカットがあり、副業をしていました。
今回、住民税の特別徴収で会社にバレると思います。
そこで質問です。
1、副業分を役
所に懇願して普通徴収に変更出来るか?
2、契約社員の会社にバレた場合、どのような形で会社から言われるのか?
3、懲戒解雇になるほどのことなのか?
4、懲戒解雇になった場合の損な点(有休消化させてもらえない、失業保険もらえないとか?)、次の就職をする際不利になる点(履歴書には書かなくてはいけないのか?)
以上、詳しい方、教えて下さい。
去年も、実は2万ほどバイトの分が反映されていたのですが、会社からは何も言われませんでした。
今年は、金額が大きいのでヤバイかなと思ってます。
契約社員の方で年末調整してます。
副業は源泉あります。
前の方の回答のとおりです。
あくまでも、一般的な兼業禁止の民間企業の場合です。法律上、兼業禁止である、公務員の倫理規定等を参考(?)にしているようです。
あくまでも、一般的な兼業禁止の民間企業の場合です。法律上、兼業禁止である、公務員の倫理規定等を参考(?)にしているようです。
パートで雇用保険をかけてます。6月に契約更新ですがお店がなくなるので契約をしてもらえません。
それは会社都合で退社ですぐに失業保険をもらえるのでしょうか?チェーン店で他にもお店はあるので自分の能力不足という事でしょうか?自分都合になるのでしょうか?
それは会社都合で退社ですぐに失業保険をもらえるのでしょうか?チェーン店で他にもお店はあるので自分の能力不足という事でしょうか?自分都合になるのでしょうか?
店が無くなることでも他がありますので、更新については、あまり関係ありません。
3年以上か未満か、また、契約書の更新はどのようになってますか?
3年以上なら、更新を希望して更新されなければ、特定受給資格者です。
3年未満なら、期間満了に付き、給付制限はありません、安定所が言う、給付制限のない自己都合退職者に該当します。
3年未満の場合は、直の契約社員に限り、給付制限はありませんが、登録型の派遣社員の場合は、給付制限が付くことが大半です。
3年以上か未満か、また、契約書の更新はどのようになってますか?
3年以上なら、更新を希望して更新されなければ、特定受給資格者です。
3年未満なら、期間満了に付き、給付制限はありません、安定所が言う、給付制限のない自己都合退職者に該当します。
3年未満の場合は、直の契約社員に限り、給付制限はありませんが、登録型の派遣社員の場合は、給付制限が付くことが大半です。
50歳代後半です。先月末で常勤の会社を退職しました。現在、非常勤(週1日勤務)の別会社に勤務しております。
まだ、働く意思はありますが、常勤の就職先が見つかるまで失業保険をもらうことができるでしょうか?
まだ、働く意思はありますが、常勤の就職先が見つかるまで失業保険をもらうことができるでしょうか?
週20時間未満の勤務ならば、失業給付を受けられます。したがって週1日勤務ならば問題ありません。
但し失業給付の認定日の時に、勤務した日とその報酬をハローワークに申告する必要があります。また、報酬額次第では給付額の一部又は全額を削られることがあります(1日単位で)。
但し失業給付の認定日の時に、勤務した日とその報酬をハローワークに申告する必要があります。また、報酬額次第では給付額の一部又は全額を削られることがあります(1日単位で)。
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