転職1ヶ月で会社都合退職の場合の失業保険手当てについて質問です。1ヶ月前に転職しました。試用期間あり3ヶ月とハローワーク求人票には記載されていました。順調に仕事をしていたのですが、
1ヶ月たつまえに、解雇通告されました。理由は、間違いが多いとの事ですが、なんのマニュアルもなく仕事をし、十年いるお局に言われるまま仕事をこなしていました。実際、間違いが多く会社の判断で解雇というならぱ従うしかないのですが。そこで、質問なのですが、会社側は、会社都合でハローワークに提出して大丈夫との返事だったのですが、1ヶ月しか給料をもらっていないのにメリットはあるのでしょうか?6ヶ月からの計算とネットで見たのですがよくわかりません。1ヶ月18万円の給料で1ヶ月しか雇用保険も払ってないことになります。社内保険もあり、保険証も1ヶ月交付されまさした。離職証明→会社都合なのですぐ手当てはでるのでしょうか?
現在の会社での勤務からでは、失業等給付の条件を満たしていないので、手当てが給付されることは有りません。

もし、以前の会社での勤務で給付条件を満たしており、給付を受ける権利が残っていれが、以前の会社の勤務で得た権利により 給付を受けることが可能です。
失業保険(雇用保険)が長く貰える?


私は二年半勤めた会社を出産の為退社しました。
それで今雇用保険を頂いているのですが、なかなか良いパートが見つからず、という所です。

そこでたまたまとある掲示板で、『受給期間が60日間延長され…』という文面を見たのですが、普通は最初に決められた期間しか貰え無いのに、どうやって?と思いました。


分かりにくい文面ですが、私が言っているのは『貰える為の申請が出来る期間の延長』ではなく、(私も出産の為延長しました)『雇用保険が頂ける日数』の事です。


そんなのどうやって延長出来るのでしょうか?
分かる情報は掲示板の方は派遣切りされたらしいという事だけです。
個別延長給付といって、次の要件に該当すれば、所定給付日数分の最終認定日に60日延長になるかどうか決定されます。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、次の事項に該当する受給者は除かれます。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が、所定給付日数が90日又は120日の方は1回以上あることが必要です。

実際延長可能かはハローワークにお尋ねください。
二月末に 勤めていたパートを 自主退職しました。 失業保険を受けるため 手続きをして 昨日第一回目の認定日を迎えました。
その間 就職活動をきちんと こなし 5月12日~職安の紹介で一日四時間のパートにつきましたが 仕事が合わず20日に退職しました。 就職前に職安にて手続きをするのを忘れていて(職安の紹介なのに)、退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓
所定給付日数は90日 なんですが この一ヵ月分は 丸々 手当ては出ないんでしょうか?
昨日提出した就労証明書と失業認定申告書は処分しますと取り上げられました。おわかりになる方よろしくお願いいたします。
>退職してから職安に話にいきましたら、就労証明書をもらって次回認定日に出すようにと言われました。 昨日提出しましたら 職>安のコンピュータに 今日まで 勤めてるって扱いになってるから 次回認定日7月17日に 来て下さいといわれました↓

これを書かれたのが6月20日、次回認定日が7月17日とあることから、あなたの6月の認定日は6月20日なので就労証明書を持って行かれたんですよね?
また、会社の手書きの証明は離職日が5月20日、雇用保険をかけていたの(会社が安定所に届け出た離職日)は6月20日までだったということでしょうか?


もし、6月20日まで会社に籍があったのであれば、例えあなたの認定日が6月20日であったとしても、失業の状態ではないので認定日に行っても認定されません。
5月20日から1か月無収入の状態であったとしても、6月20日まで会社に籍があるのであれば、その間は失業の状態と見られないということです。会社に6月20日まで籍があったということであれば、就職していたとみなすんです。
それゆえに、次の認定日(7月17日)に来てくださいと言われたんだと思います。
また、安定所のコンピュータで6月20日まで籍があると分かったということは、会社が雇用保険をかけていたということになります。
その場合、認定日までに必要なのは就労証明書ではなく会社の離職票となります。
多分、会社が後であなたに雇用保険をかけた(同日に離職の手続きもした)のではないでしょうか。
安定所から、次の認定日に離職票を持ってくるように言われませんでしたか?

それと、6月20日に就労証明書と失業認定申告書を出されても、その日まで会社に籍があったわけですから、失業の状態ではないとみるので申告書を提出しても意味がありませんし、就労証明書もいらない(雇用保険をかけていたので離職票が必要)ので処分(破棄)しますと言われたんだと思います。


受給の方は、通常は再離職手続きに安定所に行った日から失業の状態を確認します。
給付制限等がかかっていなければ再離職手続きに行った日から次回認定日前日まで(7月16日)までの分が受給できることになります。
もしあなたが就労していた期間がまだ給付制限期間中であったのであれば、給付制限明けから次回認定日前日までの分が受給できることになると思います。
ですので、無収入であった期間の1か月分は受給できません。

ただ、ひょっとしたら会社の事務担当の方が5月20日を6月20日と勘違いして安定所に届け出られた可能性もありますし、その辺り納得いかないのであれば一度会社に問い合わせなりされた方がいいかもしれません。

ご参考になさってください。
会社を退社してからしばらく時間がたっていても失業保険・職業訓練給付の対象になるでしょうか。
ただし,届出をしないままほぼ個人事業主として1年ほど生計を立てていました。
32歳男です。質問にあたって簡単な履歴書を書きます。
H20.8月 約8年勤めた会社を自主退職
H20 9月 日雇いに近いアルバイト生活
H20.10月 ハローワークにて失業保険を申請
ただし,自主退職なので給付までの待機期間あり
待機期間中に派遣会社での採用が決まったため申請を取消
H20.11月~H21.10月
派遣会社を通して1年契約で勤務(社会保険あり)
H21.10月 派遣会社を退職
H21.11月~H22.11月
個人事業主の届出をしないままアルバイト感覚ではじめた仕事
(原稿および編集業務。フリーライターに近い内容)で十分に生活が出来てしまったため,
ほぼ個人事業主同等として生計を立てる。H21年度分は白色申告で確定申告済み
H22.11月~現在
病気のため業務は行わず。H22年度分は白色申告で確定申告予定
当面の仕事のめどが立たず,生活に困窮しているため,現在生活保護を申請中

質問の内容は,
①失業日以前の2年間に12ヶ月の社会保険加入暦はあるのですが,
失業から1年以上たっていること,届出を出していないとしても
事実上個人事業主同等であったわけで,失業保険の給付対象になるのでしょうか。
②失業保険の給付以外に,職業訓練校または在宅で資格取得をしようとする場合,
訓練に対する給付は受けられるのでしょうか。
③失業保険,職業訓練給付以外に利用できる制度はありますでしょうか。
(ハローワーク関連以外でもOK)

生活保護の申請はすでに出してあって,その決定待ちなのですが,
他に利用できる制度があるなら,そちらも検討しようかと思っております。
生活保護の受給の際,長年疎遠であった弟に連絡が行くとのことで,
抵抗があります。また,失業保険であれば自分で社会保険料を
払っていたこともあり,受給にあまり抵抗感がないこともあります。
再就職の意思は強いのですが,病状の関係で具体的な時期がなんとも言えないため,
失業保険の後はやはり生活保護に頼る可能性もありますが,
生活保護を受けることは最後の手段と考えています。

個人事業主の届出を出していないこともあり,厳しい意見でも構いませんので
何かアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

なお,H22年度の総売り上げは800万ほどで,
必要経費や借金の返済(完済しました)などを除くと,
200~300万ぐらいの利益がありましたが,貯蓄は現在ほぼ0です。
①給付対象になり得ません、離職後1年間が受給期限だからです。②一昨年に立ち上がった「基金訓練」というものがあり、世帯収入等の審査がありますが、対象になれば無料で受講でき月当たり10万乃至12万の給付金が受けられます(3か月訓練なら30万)但し、定員の関係もあるので希望者が多ければあぶれることもある為、必ず受講できるとは限りません。③以前からあった教育訓練給付制度というものがあり、受講費用の20%が修了後に申請することによって返戻されますが、雇用保険に加入していて離職後確か1年以内に受講開始した場合に限り適用になるものだと記憶しています。いずれにせよ、これは貴方はあてはまらないかと思います。
自己都合の退職で失業保険の申請に行ったのですが、賃金の低さ、過酷労働、サービス残業などで申し立てを書きました。
もしかしたら給付制限なしで受給してもらえるかもしれませんが、それはいつ分かるんですか?
初回認定日は4月18日です。
でも5月からの職業訓練に通うつもりなのでどちらにせよ制限はないと思うんですがややこしくなってしまいました。
とりあえず認定日までになにかしら求職活動すればいいんでしょうか?
もしすぐの受給だったら認定日後すぐに振込みなんでしょうか?
まだ説明会ではないので訳が分からなくなってしまいました・・・
給付制限に付いてはわかりませんが、失業保険の説明会が有るはずですが…自己都合は待機期間が有り、一定期間は保険も下りず、就職もNG!保険を受給したければ、活動はハローワークの求人閲覧に留めるべきです。認定日は28日周期なので、認定後(同日)と、別の日に求人閲覧に行く等最低2回の就職活動が必要。面接等も+1に計上。訓練等は特例が有るかもですが、応募者多数の場合適正テスト等有る場合も!失業保険の着金は認定日より一週間前後、5~6日程度で着金するようです。

頑張って下さいo(^-^)o
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