ちょっと急いでます…失業保険について教えてください
派遣されていた企業が不景気で派遣社員を全て打ち切ることになったそうで、派遣会社のほうから「派遣先の企業から今月いっぱいでということになりました。すみません、力不足で」と言われました。
月末まで働くのですが、その後の派遣先がすぐには無いそうです。
いつ決まるかわからないのを無収入で待つことはできないので、その派遣会社を辞めて失業保険をもらいながら就職活動をしたいと思ってます。
失業保険の手続きの仕方や何が必要でいつもらえるのか等、全くわかりません。
どなたか詳しい方、一番お勧めの方法などわかる方がいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
働いていた期間は月末で13ヶ月になります。
雇用保険の手続きはまず離職票を退職した派遣会社より受け取り
それをハローワークに提出することから始まります、そのときには、
本人を証明するもの、証明写真、預金通帳、印鑑を持参する必要があます、
離職理由による給付制限はあなたの場合は、
派遣会社からの仕事の紹介が待てず、
自分から退職してますので、特定受給資格者にはなれません、
従って給付制限3が月のある、
〔正当な理由のない自己都合により離職した者」になります
なお、派遣先とあなたの離職理由は関係ありませんよ
教えて下さい!失業保険について


11/15に会社都合で会社を解雇になりました。

しかし離職票を発行できないからと言われ、十日前後かかると言われました。その後すぐにアルバイトを週二程度ではじめました。
その後なかなか離職票が来なくて、不安になり、12/15から週五でアルバイトのシフトしまいました。その矢先に離職票がきました。
この場合、失業保険や再就職手当は貰えないのでしょうか?
また、来月はバイトを入れずに、来月から失業保険を申請しようかとも考えているのですが、会社を辞めたあとにアルバイトをしていた場合でも給付金は減らずに貰えるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は基本的には受給手続き前に
働いていると受給手続きが受け付けてもらえません、
受給手続き前には完全に失業状態にしておく必要があります
、また来月に受給手続きをすると、離職した日から1ヶ月以上
経過してますので、再就職する間があったとみなされ、
正当な理由がないがぎり、解雇の離職理由は取り消され、
通常の受給者になりますが、受給金額は変わりません
また受給中のアルバイトは原則禁止ですが、正しく申告することで
、職安が適切に判断してくれます、
週20時間とか1日4時間以内なら、というのはあくまで目安で、
1日1時間のバイトでも、時給が基本手当ての額を上回れば、
その日の基本手当てはない、というように一概に時間や
金額のみで決められているものではありません
あくまでも正しく申告することが決まりです
待期期間中のアルバイトは、絶対禁止です
納税、国保加入について。

相談されましたが答えられなかったので質問させて頂きます。


下記の人の問題点は、税金の未納と国保未加入でしょうか?
・28歳・未婚・無職(実家で家事手伝い)
・さ来週からアルバイトを始める。
(7時間・週5・時給800円・各種社会保険完備の会社)

①08年4月まで正社員だった。
※会社継続の健康保険に加入して08年9月まで支払っていたが、未納の為、翌月、強制取消された。
※失業保険は受給していない。

②08年11月~09年3月まで飲食店でアルバイトをしていた。
※5ヶ月で約100万円の収入。

③09年4月~6月まで派遣社員だった。
※3ヶ月で約60万円の収入。

※その後は無職。
※アルバイトと派遣の給料明細は破棄している。
※08年5月から(正社員の会社を退職後)一切、納税をしていない。
※国保に未加入。
※一度も確定申告していない。
※年金手帳を紛失している。

●税務署で納税し、役所で国保に加入すればよいのでしょうか?
●再来週から始めるアルバイト先で社会保険に加入すれば、国保に加入する必要はないのでしょうか?
●また社会保険に加入する場合、現状のままだと問題はありますか?
●もし分かればで結構ですが、だいたいの納税金額(用意する合計金額)を教えてください。

他に何かお気づきの点や心配な点がありましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
ただ、「国保未加入」の言葉を質問者さんor本人さんが理解して使っていないような気がするのと、情報が少々足らないようですので、かなり推測が混じっていますがお許しください。

社会保険について
働いた経験のない(or働いていない期間が長い)方によくあることなのですが、本人が知らないうちにご両親が支払っている可能性が結構あります。
特にご両親(お父様が多いのですが)現役世代の場合、そちらの会社の保険(厚生年金)で扶養家族扱いになっていて、お給料から天引きされているる可能性があります。まずはそちらをご確認ください。再来週からアルバイトを始める方がご自分の名前の健康保険証(国保未加入とはおっしゃているようですが念のため)をもっているようでしたら、間違いなくご両親の方で対応されています。
ご両親が自営の場合は、国民健康保険(未加入ということですが)ですので世帯単位の計算となっており、世帯主(通常父親)宛の一括請求になりますので、ご本人部分が含まれた額の保険料をご両親が負担しています。

いずれにしても、ご両親のところで家事手伝い、というのであればご両親が保険未加入とは非常に考えにくいので、ご両親の方で何らかの対応をしてらっしゃるのでは??と、思うのですが。

ただ、未加入の可能性はそれでもゼロではありませんので、まずは健康保険証の有無の確認ですね。
なければ無保険状態ですので、新しい勤務先で社会保険に加入したことがきっかけで過去の未納部分を請求される可能性はあります。その場合は国民健康保の場合は世帯主の名前で書類が届き、世帯主あての請求となりますのでご注意を。あくまで国民健康保険は世帯単位のためこうなります。金額は市町村によりばらばらですのでお答えは控えたいと思います。
国民年金はまあ、未納でも罰則はありませんので。本人次第ですね。

税金(所得税)について
同じように税金(所得税)についても、上記の理由でご家族どなたかの扶養家族ということになっている可能性があります。
その場合、仮にご本人さんの年間収入金額が130万円を超える(それ以下は所得税はゼロ)であったとしても、いきなり未納の請求が来るということは滅多なことではありません。

それを踏まえて、所得税が生じるかどうか計算してみますと。。。
所得税の計算の基本となる収入金額ですが、1月から12月までの暦年で計算しますので、①の収入金額がないこと&②については08年分と09年分に分かれていないことを差し引いて考えても、②を単純按分計算すれば、08年、09年とも130万円の枠内におさまりそうですので、そもそも所得税が生じるほど働いてはいらっしゃらないようですね。(あくまで推測ですが)

年金手帳の紛失についてはもし、必要があれば今度入る会社の方で手続きをしていただけるはずですので、あまりご心配なさらずに。
もし、ご本人さんがご両親の扶養に入っていた場合はその旨を、そうでなかった場合はその通りを担当者さんに伝えれば、何とか手続きしていただけるはずですよ。

仮にご両親の扶養に入っていた場合は、ご本人さんが新しい勤務先の社会保険手続きを終えた段階でご両親の扶養から抜ける手続きをしてくださいね。

長文&判りにくい文章になってしまいましたが、少しでも参考の足しになれば幸いです。
失業保険もらい損ねたくない!!
他県に引っ越しした彼と結婚するつもりで昨年7月付けで退職(派遣社員)しました。
自分が失業保険受給対象者とは気づかずに6ヶ月が経ってしまいました。
退職理由が自己都合という事で受給するの3ヶ月後になってしまいますが、
通勤困難のためという事で受給時期を早くしてもらう事は可能だと思いますか?
無理だと思います。
企業から失業保険事務所へ書類で退職理由の通達がいくので、個人的に後で改ざんすることはできません。
失業保険は「仕事を辞めた人へ当たり前に出るもの」ではなく、「職を探している人・求職活動をする人への支援」のお金(みんなが納めた保険金から出るもの)です。
ただお金を欲しいためだけという理由では認められないですよ。
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。

現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。

しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。

失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる

と説明を受けました。

国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。

ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。

旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・

できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
1.ご主人の加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合
失業給付の金額に関わらず、求職の申し込みをしただけで扶養に入れないことが多いです。
求職の申し込みをしていなくても、過去の収入を問われることがあり扶養に入れないことが多いです。収入要件は年収130万円を超える場合です。
自己都合退職で失業給付の給付制限期間も扶養に入ることができません。

扶養に入れない場合は任意継続被保険者か国民健康保険に加入し、国民年金にも加入します。

2.ご主人の加入している健康保険が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合
失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていれば扶養には入れませんが、超えていなければ過去の収入に関わらず扶養に入れます。また、仮に超えていたとしても、給付制限期間は扶養に入れます。

扶養に入れない場合は前記と同様です。政府管掌健康保険の場合は扶養に入れる場合が多いですし、もし、要件を満たしていれば遡って扶養にはいることも可能です。ご確認ください。

しかし、「自己都合」と処理してくれましたとありますが、自己都合退職は給付制限がありますから有利ではありません。退職前に1日でも産前休業を取得していれば退職後も期間満了まで産前産後の出産手当金が受けられるのにもう退職されたのですか?もったいないと思いますが要件を満たしていなかったのでしょうか。
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